福祉用具貸与とは
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。
福祉用具貸与の対象種目
(1)車いす
- 自走用標準型車いす
- 普通型電動車いす
- 介護用標準型車いす
(2)車いす付属品
- クッションまたはパッド
- 電動補助用品(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助します。)
- 車いす用テーブル
- 車いす用ブレーキ
(3)特殊寝台(電動ベッド)
- サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
- 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
- 床板の高さが無段階に調整できる機能
(4)特殊寝台付属品
- サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下防止をすることができます。)
- マットレス
- ベッド用手すり(電動ベッドの側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けます。)
- 電動ベッド用テーブル
- スライディングボード・スライディングマット
- 介助用ベルト
(5)床ずれ防止用具
- 送風装置または空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの)
- 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
(6)体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします)
(7)手すり
- 取り付け工事を伴わないもの
- 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの
(8)スロープ(個別利用者のために改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、工事をしなければつけられないものを除く)
(9)歩行器
- 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
- 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
(10)歩行補助つえ
- 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖
(11)認知症老人徘徊感知機器
- 認知症老人が屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
(12)移動用リフト
- 床走行式
つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの- 固定式
居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの- 据置式
床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの(13)自動排泄処理装置
- 尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの
※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。
※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。
参考URL:http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-14.html